うるま市・沖縄市でお酒を売りたい!「酒類販売免許取得サポート専門(アイビーおきなわ行政書士事務所)」

うるま市・沖縄市でお酒の販売を始めたい事業者様、お酒を販売するためには酒税法の規定により、税務署から酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)を受ける必要あります。ちなみに免許を受けないで酒類の販売業を行うと1年以下の懲役または50万円以下の罰則を受けることも。お酒の販売を始める場合には、免許の申請を行いましょう。申請には要件の確認や必要書類の収集、申請書類の作成などが必要となります。 ぜひ当事務所へご相談くださいませ。あなた様の明るい未来づくりを応援します!