うるま市・沖縄市でお酒を売りたい!「酒類販売免許取得サポート専門(アイビーおきなわ行政書士事務所)」

うるま市・沖縄市でお酒の販売を始めたい事業者様、お酒を販売するためには酒税法の規定により、税務署から酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)を受ける必要あります。ちなみに免許を受けないで酒類の販売業を行うと1年以下の懲役または50万円以下の罰則を受けることも。お酒の販売を始める場合には、免許の申請を行いましょう。申請には要件の確認や必要書類の収集、申請書類の作成などが必要となります。 ぜひ当事務所へご相談くださいませ。あなた様の明るい未来づくりを応援します!

Q インターネットでお酒を販売したいけど免許が必要になるの?

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Q インターネットでお酒を販売したいけど免許が必要になるの?

A はい、インターネットでお酒を販売するには酒類販売免許が必要です。
 酒類小売業免許には、店舗でのお酒を販売する免許のほかに、インターネットでお酒を販売するときの免許があります。
 その名も「通信販売酒類小売業免許」
 
 通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。以下同じ。)によって酒類を小売することができる酒類小売業免許をいう。
(第9条 酒類の販売業免許 国税庁 抜粋)

 対面で販売する以外は、この免許が必要ということですね。


詳しくは、税務署が作成している「通信販売酒類小売業免許申請の手引」等をご確認ください。

うるま市・沖縄市でお酒の販売を検討している場合は、お気軽にご連絡ください(初回相談無料)
「ツクツク!!!」ポイントがたまる!つかえる!!
 アイビーおきなわ行政書士事務所
 TEL 070-4154-0126
 E-Mail info@ivyokigs.com
公式サイト https://tsuku2.jp/ivyoki-office 

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