うるま市・沖縄市でお酒を売りたい!「酒類販売免許取得サポート専門(アイビーおきなわ行政書士事務所)」

うるま市・沖縄市でお酒の販売を始めたい事業者様、お酒を販売するためには酒税法の規定により、税務署から酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)を受ける必要あります。ちなみに免許を受けないで酒類の販売業を行うと1年以下の懲役または50万円以下の罰則を受けることも。お酒の販売を始める場合には、免許の申請を行いましょう。申請には要件の確認や必要書類の収集、申請書類の作成などが必要となります。 ぜひ当事務所へご相談くださいませ。あなた様の明るい未来づくりを応援します!

Q お酒の定義を教えて

Q お酒の定義を教えて



Q お酒の定義をおしえてください。

A 酒税法において酒類とは、アルコール分が1%以上の飲料をいいます。(酒税法第2条)
  また酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類されています。

 主なもの
  発泡性酒類・・・ビール、発泡酒
  醸造酒類・・・清酒、果実酒
  蒸留酒類・・・ウイスキー、ブランデー
  混成酒類・・・みりん、リキュール

ワインは、果実酒にあたるそうです。

コロナ過でなかなか外出ができなかったので、テイクアウトのお酒販売も増えてきていますね。


うるま市・沖縄市でお酒の販売を検討している場合は、お問い合わせください。(お問合せ無料)
「ツクツク!!!」ポイントがたまる!つかえる!!
 アイビーおきなわ行政書士事務所
 TEL 070-4154-0126
 E-Mail info@ivyokigs.com
公式サイト https://tsuku2.jp/ivyoki-office

ご要望のあったウェブチケット作成しました!




 
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。