Q お酒の定義を教えて

Q お酒の定義をおしえてください。
A 酒税法において酒類とは、アルコール分が1%以上の飲料をいいます。(酒税法第2条)
また酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類されています。
主なもの
発泡性酒類・・・ビール、発泡酒
醸造酒類・・・清酒、果実酒
蒸留酒類・・・ウイスキー、ブランデー
混成酒類・・・みりん、リキュール
ワインは、果実酒にあたるそうです。
コロナ過でなかなか外出ができなかったので、テイクアウトのお酒販売も増えてきていますね。
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