うるま市・沖縄市でお酒を売りたい!「酒類販売免許取得サポート専門(アイビーおきなわ行政書士事務所)」

うるま市・沖縄市でお酒の販売を始めたい事業者様、お酒を販売するためには酒税法の規定により、税務署から酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)を受ける必要あります。ちなみに免許を受けないで酒類の販売業を行うと1年以下の懲役または50万円以下の罰則を受けることも。お酒の販売を始める場合には、免許の申請を行いましょう。申請には要件の確認や必要書類の収集、申請書類の作成などが必要となります。 ぜひ当事務所へご相談くださいませ。あなた様の明るい未来づくりを応援します!

Q お酒の販売免許は誰でも取ることができるの?

誰でも取れる?

Q お酒の販売免許は誰でも取ることができるの?

A お酒の販売を生業として行う場合には、申請者の要件や場所の要件など以下の必要な要件を満たしていなければ取得することができません。

 個人事業者の場合の主な要件
 □2年以内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
 □3年以内に、お酒に関する罰金刑又は通告処分を受けていないこと
 □3年以内に、風俗営業や暴力行為等による罰金刑を受けていないこと
 □3年以内に、禁固刑を受けていないこと
 □破産手続き開始の決定を受けて復権していないこと

 詳しくは、税務署が作成している「一般酒類小売業免許申請の手引」等をご確認ください。

うるま市・沖縄市でお酒の販売を検討している場合は、お問い合わせください。(お問合せ無料)
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 アイビーおきなわ行政書士事務所
 TEL 070-4154-0126
 E-Mail info@ivyokigs.com
公式サイト https://tsuku2.jp/ivyoki-office

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