Q お酒の販売免許は誰でも取ることができるの?
Q お酒の販売免許は誰でも取ることができるの?
A お酒の販売を生業として行う場合には、申請者の要件や場所の要件など以下の必要な要件を満たしていなければ取得することができません。
個人事業者の場合の主な要件
□2年以内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
□3年以内に、お酒に関する罰金刑又は通告処分を受けていないこと
□3年以内に、風俗営業や暴力行為等による罰金刑を受けていないこと
□3年以内に、禁固刑を受けていないこと
□破産手続き開始の決定を受けて復権していないこと
詳しくは、税務署が作成している「一般酒類小売業免許申請の手引」等をご確認ください。
うるま市・沖縄市でお酒の販売を検討している場合は、お問い合わせください。(お問合せ無料)
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アイビーおきなわ行政書士事務所
TEL 070-4154-0126
E-Mail info@ivyokigs.com
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