うるま市・沖縄市でお酒を売りたい!「酒類販売免許取得サポート専門(アイビーおきなわ行政書士事務所)」

うるま市・沖縄市でお酒の販売を始めたい事業者様、お酒を販売するためには酒税法の規定により、税務署から酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)を受ける必要あります。ちなみに免許を受けないで酒類の販売業を行うと1年以下の懲役または50万円以下の罰則を受けることも。お酒の販売を始める場合には、免許の申請を行いましょう。申請には要件の確認や必要書類の収集、申請書類の作成などが必要となります。 ぜひ当事務所へご相談くださいませ。あなた様の明るい未来づくりを応援します!

Q お酒を販売する手続きが知りたい

お酒販売の手続き


Q お酒を販売するための手続きが知りたい

A お酒の販売を生業として行う場合には、店舗などのお酒を売りたい場所を管轄する税務署から販売業免許を受ける必要があります。
 沖縄県の場合だと、那覇、北那覇、沖縄、名護、宮古島、石垣税務署がありますので、所在地によって管轄する税務署が異なります。
 ちなみに、うるま市の場合ですと、沖縄税務署が管轄税務署となります。

 提出に必要な書類や手続きなどは、何をどうやって売りたいのかによって異なります。
 例えば、店舗で新規にお酒を売りたい場合(一般酒類小売業免許)
 税務署が作成している「一般酒類小売業免許申請の手引」を確認することから始まります。


うるま市・沖縄市でお酒の販売を検討している場合は、お問い合わせください。(お問合せ無料)
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 アイビーおきなわ行政書士事務所
 TEL 070-4154-0126
 E-Mail info@ivyokigs.com
公式サイト https://tsuku2.jp/ivyoki-office

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