Q お酒を販売する手続きが知りたい

Q お酒を販売するための手続きが知りたい
A お酒の販売を生業として行う場合には、店舗などのお酒を売りたい場所を管轄する税務署から販売業免許を受ける必要があります。
沖縄県の場合だと、那覇、北那覇、沖縄、名護、宮古島、石垣税務署がありますので、所在地によって管轄する税務署が異なります。
ちなみに、うるま市の場合ですと、沖縄税務署が管轄税務署となります。
提出に必要な書類や手続きなどは、何をどうやって売りたいのかによって異なります。
例えば、店舗で新規にお酒を売りたい場合(一般酒類小売業免許)
税務署が作成している「一般酒類小売業免許申請の手引」を確認することから始まります。
うるま市・沖縄市でお酒の販売を検討している場合は、お問い合わせください。(お問合せ無料)
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アイビーおきなわ行政書士事務所
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